最初の数時間
まずは、ご自分の時間を
すべてをすぐに片付ける必要はありません。最初の一歩は、書類や電話ではなく、少し立ち止まる時間です。行政手続きの期限は死亡診断書の発行後から数えられるものが多く、最初の数時間で法的に急がなければならないことはありません。
身近な方へ連絡する
ご家族や親しい友人には、できるだけご自身の言葉で、電話で伝えることをお勧めします。連絡すべき相手のリストを簡単に作っておくと安心です――直系のご家族、親しい友人、故人の勤務先など。すべてを一人で担う必要はありません。信頼できる方に一部の連絡をお願いすることもできます。
医師に連絡する(死亡診断書)
医師が死亡診断書を作成します――これがなければ、後の手続きを一切進めることができません。入院中や在宅医療を受けていた場合は、担当医が対応します。突然の死亡の場合は、まず119番(救急)または警察に連絡が必要です。事件性の確認が必要な場合は、死亡診断書ではなく死体検案書が作成されます。
最初の数日
葬儀の手配をする
葬儀社に連絡します――多くの葬儀社は24時間対応しています。ご遺体の搬送、地域の役所での手続き、葬儀の形式選びまでサポートしてくれます。すべてをすぐに決める必要はありません。葬儀社は必要な時間の余裕を持たせてくれます。
死亡届を提出する
死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に提出する必要があります(戸籍法第86条)。届出先は、故人の本籍地・死亡地・届出人の住所地のいずれかの市区町村役場です。届出と同時に火葬許可証が交付されます。
遺言書を探す
自筆証書遺言または公正証書遺言がないか確認します。法務局の自筆証書遺言書保管制度に預けられている場合があるため、法務局に照会することもできます。公正証書遺言であれば、公証役場で検索が可能です。
自宅と郵便物を管理する
故人が一人暮らしだった場合は、郵便受けを定期的に確認してください(重要な通知が郵送で届くことがあります)。鍵の管理にも気を配ってください。電気・ガスなどの契約は、住まいの今後の扱いが決まるまで解約せずに残しておくことをお勧めします――早すぎる解約は実務上の不都合につながることがあります。
これから進める行政手続き
以下の手続きには死亡診断書の写しまたは、後日更新される戸籍謄本が必要になることが多いです。まずは死亡届の提出(第5段階)を済ませてください。
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年金事務所・日本年金機構
年金の受給停止のために死亡の届出が必要です。住民票の除票により連携される場合もありますが、遺族年金など、相続人が別途申請しなければならない給付もあるため、直接確認することをお勧めします。 -
市区町村役場(国民健康保険・介護保険)
保険証を返却し、資格喪失の手続きを行います。払い過ぎた保険料は還付されます。 -
金融機関
口座は、相続人であることの証明(戸籍謄本など)が確認できるまで凍結されるのが一般的です。 -
市区町村役場(マイナンバーカード)
マイナンバーカードの返納が必要です。死亡届の提出後、案内があることが多いです。
亡くなった直後についてのよくある質問
亡くなった直後に、今すぐしなければならないことはありますか?
最初の数時間で法的な期限に追われることはありません。急ぎで必要なのは、医師に死亡診断書を作成してもらうことだけです。死亡届の提出期限は、死亡の事実を知った日から7日以内(戸籍法第86条)です。
死亡診断書は何枚もらっておくべきですか?
死亡届の原本は市区町村役場に提出すると返却されないため、提出前にコピーを複数枚とっておくか、病院で死亡診断書の写しを追加で発行してもらうことをお勧めします。生命保険の請求など、複数の機関で原本または写しの提出を求められる場合があります。
遺言書が見つからない場合はどうなりますか?
民法が定める法定相続に従って手続きが進みます。とても一般的なケースです。法務局の自筆証書遺言書保管制度に預けられていないか確認し、詳しい進め方は弁護士・司法書士にご相談ください。
年金や健康保険の手続きは誰が届け出るのですか?
多くの場合、死亡届の提出後も年金事務所や市区町村の国民健康保険窓口へ別途、死亡の届出が必要です。手続きは自動的には進まないため、ご遺族・相続人が直接確認することをお勧めします。