主な期限
相続手続きの期限は、法律上「◯か月」という暦月で定められているものがほとんどで、固定の日数ではありません。起算日(多くは死亡日、または死亡を知った日)から、暦月で数えた同じ日が期限日になります。
| 手続き | 期限 | 起算点 |
|---|---|---|
| 相続放棄(限定承認も同様) | 3か月 | 自己のために相続の開始があったことを知った時 |
| 準確定申告(所得税) | 4か月 | 相続の開始があったことを知った日の翌日 |
| 相続税の申告 | 10か月 | 相続の開始があったことを知った日の翌日 |
相続放棄(3か月・熟慮期間)
相続人が被相続人の権利義務を一切受け継がないことを選ぶ手続きです。自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述する必要があります(民法第915条第1項)。いったん申述すると、原則として撤回できません(同法第919条第1項)。相続財産の調査に時間がかかるなど正当な理由がある場合は、期限が過ぎる前に家庭裁判所へ期間の伸長を申し立てることができます。詳しくは相続放棄の手続きと期限のガイドをご覧ください。
準確定申告(4か月)
被相続人が年の途中で亡くなった場合、その年の1月1日から死亡日までの所得について、相続人が代わりに所得税の確定申告を行う必要があります(所得税法第125条第1項)。提出先は相続人自身の住所地ではなく、被相続人の死亡当時の納税地を管轄する税務署です。e-Taxでの提出はできず、書面(郵送可)での提出が必要です。
相続税の申告(10か月)
基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)を超える遺産がある場合、相続税の申告が必要です(相続税法第27条)。原則として延長は認められませんが、災害など、やむを得ない理由がある場合に限り、税務署への申請により延長が認められることがあります。
相続手続きの期限についてのよくある質問
相続放棄の期限はいつからいつまでですか?
自己のために相続の開始があったことを知った時(通常は被相続人の死亡および自己が相続人であることを知った日)から3か月以内です(民法第915条第1項)。正当な理由があれば、家庭裁判所に期間の伸長を申し立てることができます。
相続税の申告期限はいつまでですか?
相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です(相続税法第27条)。原則として延長は認められませんが、災害など、やむを得ない理由がある場合は税務署への申請により延長が認められることがあります。
準確定申告とは何ですか?いつまでに行う必要がありますか?
被相続人が年の途中で亡くなった場合、その年1月1日から死亡日までの所得について、相続人が代わりに行う所得税の確定申告です。相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に、被相続人の死亡当時の納税地を管轄する税務署に提出します(所得税法第125条第1項)。
期限は「◯日」ちょうどで数えればよいですか?
いいえ。法律上の期間は暦月(3か月・4か月・10か月)で定められており、固定の日数ではありません。例えば1月6日を起算日とする3か月の期限は、その年の4月6日です。日数への換算はあくまで目安として扱い、正確な期限は起算日から暦月で計算してください。