被相続人の権利義務を一切受け継がない選択
相続放棄とは、相続人が被相続人(亡くなった方)の権利義務を一切承継しないという意思表示です。プラスの財産だけを受け取り、借金などのマイナスの財産だけを放棄する、ということはできません。財産よりも負債が大きい場合や、相続に関わりたくない事情がある場合に選ばれる手続きです。
申述の進め方
財産と負債を調べる
相続放棄をするかどうかを判断する前に、プラスの財産(預貯金、不動産など)とマイナスの財産(借金、保証債務など)の全体像を把握することをお勧めします。
熟慮期間(3か月)以内に判断する
自己のために相続の開始があったことを知った時(通常は被相続人の死亡および自己が相続人であることを知った日)から3か月以内に判断する必要があります(民法第915条第1項)。
家庭裁判所に申述する
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、相続放棄申述書を提出します(民法第938条)。申述が受理されると、その相続人は初めから相続人でなかったものとみなされます。
期間の伸長を申し立てる
相続財産の調査に時間がかかるなど正当な理由がある場合は、熟慮期間が経過する前に、家庭裁判所に「相続の承認又は放棄の期間の伸長」を申し立てることができます。実務上は、追加で1か月から3か月程度の伸長が認められることが多いとされています。期限が過ぎてから申し立てることはできないため、判断に迷う場合は早めに弁護士・司法書士にご相談ください。
相続放棄についてのよくある質問
相続放棄はどこに、どうやって申し立てますか?
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、相続放棄申述書を提出します(民法第938条)。申述が受理されると、その相続人は初めから相続人でなかったものとみなされます。
相続放棄をすると、借金だけでなくプラスの財産も相続できなくなりますか?
はい。相続放棄は、被相続人の権利義務を一切承継しないという選択です。借金などのマイナスの財産だけを放棄して、プラスの財産だけを受け取ることはできません。
3か月の期限に間に合わない場合はどうすればよいですか?
相続財産の調査に時間がかかるなど正当な理由がある場合は、熟慮期間が経過する前に、家庭裁判所に「相続の承認又は放棄の期間の伸長」を申し立てることができます。実務上、追加で1か月から3か月程度の伸長が認められることが多いとされています。
いったん相続放棄を申述すると、後から撤回できますか?
原則として撤回できません(民法第919条第1項)。相続放棄をするかどうかは、財産と負債の状況を十分に調べた上で慎重に判断することをお勧めします。