「デジタル遺品」とは何か
SNSアカウント、メール、クラウドに保存された写真、動画配信・音楽配信・新聞などのサブスクリプション――これらは総称して「デジタル遺品」と呼ばれます。日本にはデジタル遺品だけを対象にした専用の法律はなく、各サービスの利用規約と、一般的な相続のルールの組み合わせで扱われるのが実情です。
追悼アカウントにするか、削除するか
主要なSNS(Facebook、Instagram、X(旧Twitter)、LINEなど)は、いずれもご遺族からの申請を受け付けています。多くの場合、二つの選択肢があります。
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追悼アカウントに切り替える
アカウントを残したまま、追悼の場として保存する方法です。Facebook・Instagramはこの仕組みに対応しています。 -
アカウントを削除する
アカウント自体を完全に削除する方法です。多くの場合、死亡診断書(または死亡届)の写しや、申請者と故人の関係を示す書類の提出が求められます。
自動的には止まりません
動画配信、音楽配信、新聞のデジタル購読などのサブスクリプションは、クレジットカードが有効である限り、引き落としが続くのが一般的です。まずは通帳・クレジットカードの明細から、契約中のサービスを洗い出すことから始めてください。相続財産に含まれる負債(未払い分)としての扱いにも注意が必要です。
デジタル遺品についてのよくある質問
亡くなった方のSNSアカウントに、そのままログインしてもよいですか?
お勧めしません。ご本人になりすましてログインする行為は、各サービスの利用規約や不正アクセス禁止法との関係で問題になる可能性があります。多くのサービスは、ご遺族からの申請専用の窓口を用意しています。
SNSアカウントの削除にはどんな書類が必要ですか?
サービスによって異なりますが、死亡診断書(または死亡届)の写しや、申請者と故人の関係を示す書類、故人のアカウント情報が求められることが多いです。各サービスのヘルプページで最新の要件をご確認ください。
サブスクリプションの解約は自動的に止まりますか?
いいえ、多くの場合は止まりません。クレジットカードが有効な間は引き落としが続くことが一般的です。動画配信サービス、音楽配信サービス、新聞のデジタル購読など、通帳・明細から契約を洗い出し、個別に解約手続きを行う必要があります。
生前に準備できることはありますか?
一部のサービス(Google、Appleなど)には、生前にご自身で追悼アカウント管理人や連絡先を設定できる機能があります。一方でX(旧Twitter)やLINEには、こうした生前設定の仕組みが用意されていません。エンディングノートなどにアカウント情報を書き残しておくと、ご遺族の負担を減らすことができます。